7. 会 議 |
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本協会の会議について以下のとおり定める。 | |
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(1) | 本協会の会議は 年次総会、役員会、評議会 とする。 | |
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(2) | 年次総会の規定は「協会規約 7. 年次総会」による。 | |
| ただし「役員の選挙」を除き、以下に定める評議会を年次総会に代えることができる。 | |
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(3) | 役員会の構成員は、会長、副会長、セクレタリー、会計、メジャラー、監査 とする。 | |
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(4) | 評議会の構成員は、会長、副会長、セクレタリー、会計、メジャラー、監査、委員長 および 水域マネージャー とする。 | |
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(5) | 役員会および評議会の運営は以下のとおりとする。 | |
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| ① | 定例会議 | |
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| | 年 2回、役員会が決定する日時および場所で開かれる。 | |
| | ただし、役員会と評議会を同時に行う事ができる。 | |
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| ② | 臨時会議 | |
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| | 会長または 3人以上の役員会 / 評議会構成員の要求があるときに、会長が決定する日時および場所で開かれる。 | |
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| ③ | 議 長 | |
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| | 役員会 / 評議会の議長は会長がこれに当たる。 | |
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| ④ | 定足数 | |
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| | 役員会 / 評議会の定足数はそれぞれの構成員の過半数の出席を必要とする。 | |
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| ⑤ | 決 議 | |
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| | 役員会 / 評議会の決議は、他に定めがない限り出席者の過半数をもって有効とし、可否同数の場合は議長が決する。 | |
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| ⑥ | 書面表決 | |
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| | やむを得ない理由のために役員会 / 評議会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の出席者に表決権の行使を委任することができる。 | |
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