4. 役 員 |
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(1) | 本協会に次の役員を置く。 | |
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| 会長 1人、副会長 2人以内、セクレタリー 2人以内、会計 1人、メジャラー 1人、監査 1人 | |
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(2) | 役員は年次総会における選挙によって選出される。 | |
| ただし、全国のフリート等から選出された代議員による選挙をもってこれに代えることができる。 | |
| 代議員の選出方法は別に定める。 | |
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(3) | 役員の選出手順は以下のとおりとする。 | |
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| ① | 会員は誰でも役員候補者を推薦し、または自ら役員に立候補することが出来る。 | |
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| ② | 役員会が設ける指名委員が役員候補者を調え、役職を付した候補者名簿を作成する。 | |
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| ③ | 指名委員が作成した候補者名簿に基づき、選挙権者の投票によって選出する。 | |
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| ④ | 選挙は役員会が決定する日時、場所において行われる。 | |
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(4) | 役員の任期は以下のとおりとする。 | |
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| ① | 役員の任期は 2年間とする。ただし再任を妨げない。 | |
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| ② | 選出された役員はただちに就任する。 | |
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| ③ | 欠員補充等により任期の途中で就任した役員の任期は、直近の改選期までとする。 | |
| | ただし、上記の内規は、協会規約 7.(5) の規定 「協会の年次総会で選出された協会役員は、次の後任者が選出されるまでその任務を継続する」 を侵すものではない。
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(5) | 役員が次の各号の一に該当するときは、評議会構成員数の 3分の2 以上の議決に基づき解任することができる。 | |
| この場合、その役員に対し評議会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 | |
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| ① | 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 | |
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| ② | 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 | |
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| ③ | 職務の執行が著しく滞っていると認められるとき。 | |
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(6) | 役員は 協会規約 4. に定める任務の他に次の任務を負うものとする。 | |
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| ① | 国際担当セクレタリーは ILCA等国際機関との関係事項を処理する。 | |
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| ② | 会計は協会の財政を管理し、その健全化について提案する。 | |
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| ③ | メジャラーは計測員を指名することができる。 | |
| | メジャラーは計測委員会を統括し、選手権大会に必要な計測員を配置しなければならない。 | |
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