3. フリートの設立と取り消し |
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(1) | フリートの設立 | |||||||
フリートの設立は 協会規約 3. に基づき行なうものとする。 | ||||||||
(2) | フリートの取り消し等 | |||||||
① | 協会は、フリートが 協会規約 3.(1) のフリート設立の要件を満たさなくなり、近い将来要件を回復する見込みが無いと判断した場合は、フリート設立許可を取り消す。 | |||||||
② | いったん設立されたフリートのメンバー数(レーザーのオーナーでかつ国際レーザークラス協会の会員)が 6人に満たなくなったが、その他の設立許可要件を満たしている場合は、協会に申請することにより、または協会の判断により「準フリート」と認められる。 | |||||||
③ | フリートとしての活動がほとんど見られなくなった場合は、フリートの設立許可を取り消し、元フリート(レーザーができる場所)として記録に残す。 | |||||||